こんばんは。ひねもすのたり管理人のブソンです。
個人事業主(フリーランス)になって不安に感じることは、将来受け取る「年金」と「退職金」ですよね。

お金の問題じゃ!
「年金」については、以前に書きましたね。


「年金」は、国民年金の支払いを2年前納払いにしたり、ideco(イデコ)に加入して積立てて運用するのがおすすめです。

毎月コツコツとだねー!
では、個人事業主(フリーランス)の「退職金」について何かおすすめの仕組みはあるでしょうか?
それは、ずばり「小規模企業共済」です。
小規模企業共済について
小規模企業共済制度は、個人事業主や会社役員、経営者などが事業を廃止・会社を退職する際に、それまで積み立てた掛け金に応じて給付金を受け取れる制度です。
毎月自分で決めた金額を積み立てて、退職時や廃業時に受け取る、という制度です。
小規模企業共済制度は、国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構というが運営しています。

将来のために毎月貯金していくイメージねー!
仕組み
小規模企業共済は、加入者が退職金代わりに毎月掛金を積み立てて、それを中小企業基盤整備機構が管理・運用し、加入者が「廃業・死亡」「老齢給付」「準共済金(法人成りによる解約時)」「 解約手当金(任意解約時)」の事由が発生したときに共済金や解約金を受け取る制度です。

掛金は収入に合わせて変更できるぞ!
加入資格
小規模企業共済には、次のいずれかに該当する方が加入できます。
・建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
・商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
・常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
・常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
中小企業の役員や経営者、個人事業主を対象にした制度ですね。

個人事業主ならほぼ加入できるようになっておるぞ!
小規模企業共済のメリット
小規模企業共済にはたくさんのメリットがあります。
収入に合わせて掛金を調整できる
掛金は、月額1,000円から7万円まで500円単位で自由に設定できます。
設定後も増額・減額でき、収入が少なくなったときには一定期間、納付を停止することもできます。

フリーランスにはありがたいのう
納付方法
毎月の掛金は、預金口座からの振替になります。
振替日は、毎月18日(18日が休日の場合は翌営業日)です。
また掛金の納付方法は、「月払い」「半年払い」「年払い」から選択できます。

年末に加入しても、年払いを選択すれば溯って納付できるぞ!
節税できる
掛け金は、その全額が所得控除の対象となります。

所得控除できるのが小規模企業共済の大きなメリットじゃ!
「共済金」を受け取るときにも、分割で受け取る場合は公的年金と同様で「雑所得」、一括の場合には「退職所得」となるので、税金の負担が軽くなります。

いいじゃんー!
掛け金以上のお金を受け取れる
小規模企業共済のメリットは、積み立てた金額以上の「共済金」を受け取れることです。
受け取り事由や納付期間などの条件はありますが、長く納付すると受け取れるお金が増えます。

20年以上積み立てていれば「掛け金の100%以上の給付」が見込めるぞ!
低金利で貸付制度を利用できる
契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
低金利で、即日貸付けも可能です。
・緊急経営安定貸付け
・傷病災害時貸付け
・福祉対応貸付け
・創業転業時/新規事業展開等貸付け
・事業承継貸付け
・廃業準備貸付けなどがあります。

お金も貸してくれるなんて太っ腹だねー!
小規模企業共済のデメリット
小規模企業共済には、デメリットもあります。
小規模企業共済は、一定の期間以上納付すると納付した掛け金の合計額よりも多い金額を将来受け取れることメリットですが、場合によっては、将来受け取れる金額が支払った合計金額を下回ることもあります。

元本割れのリスクがあるのが最大のデメリットじゃ!
受け取る事由によって期間は異なりますが、納付期間が短すぎる場合、お金を全く受けとれなくなる、あるいは受け取るお金が掛け金より少なくなってしまうので注意が必要です。
共済金の種類と納付月数
・個人事業の廃止
・個人事業主の死亡
・老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
・個人事業主が法人成りして加入資格がなくなり、解約した場合
・任意解約
・中小機構による共済契約の解除(掛金を12か月以上滞納した場合)
・個人事業主が法人成りしたが加入資格がなくならず、解約した場合

どのタイプになるのかしっかり確認しておくのじゃ!
納付月数
共済金Aを受け取るには、掛金納付月数が6カ月以上必要です(6カ月未満は掛け捨て)。36カ月以上納付すれば、今までの掛金と同額以上を受け取ることができます。
共済金Bを受け取るには、掛金納付月数が6カ月以上必要です(6カ月未満は掛け捨て)。
15年以上納付することで共済金Bを受け取る資格がもらえます。36カ月以上の納付すれば、今までの掛金と同額以上を受け取ることができます。
準共済金を受け取るには、掛金納付月数が12カ月以上必要です(12カ月未満は掛け捨て)。12カ月以上必要納付すれば、今までの掛金と同額を受け取ることができます。
準共済金を受け取るには、掛金納付月数が12カ月以上必要です(12カ月未満は掛け捨て)。掛金全額を返してもらうには、240カ月以上の納付する必要です。240カ月以内に解約してしまうと、元本割れになります。
「解約手当金」については、掛け金合計を下回る可能性がありますね。
また「解約手当金」の受け取りは「一時所得扱い」になるため、控除額が少なく、払う所得税は多くなるので、税制上でも不利になります。

少なくとも12〜36カ月は加入すべきじゃ!
まとめ
小規模企業共済は、不安な将来に備える個人事業主(フリーランス)のための「退職金制度」です。
受け取り事由や加入期間によっては元本割れのリスクもありますが、長期で毎月コツコツ積み立てていれば、掛け金以上の共済金を受け取れるので、大変お得な制度です。
納付した分は、所得から控除されるので毎年の節税になるのもありがたいですね。
個人事業主(フリーランス)の方はぜひ小規模企業共済に加入して、不安な将来に備えていきましょう。

近くの銀行で加入できるぞ!
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