こんばんは。 行政書士挑戦中のひねもすのたり管理人のブソンです。→合格しました!
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一般知識では、情報通信・個人情報保護の分野と文章理解でしっかりと点を取っておくことが足切り回避には重要になってくると思います。
この分野で重要な法律は、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、情報公開法、公文書管理法の4つです。
これらの法律には「行政機関」が出てきますが、それぞれどの機関が対象となっているか確認しておきましょう。
試験でもよく問われている論点です。
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行政機関
個人情報保護法
個人情報保護法には、行政機関の定義はありません。
ただし、個人情報保護法は個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めていて、「個人情報取扱事業者」は下記のように定義されています。
5条 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
1 国の機関
2 地方公共団体
3 独立行政法人等
4 地方独立行政法人
「個人情報取扱事業者」に上記の4つは含まれないことを覚えてきましょう。
行政機関個人情報保護法
行政機関個人情報保護法は、内閣に置かれる機関や会計検査院を含む国のすべての行政機関を対象としています
地方公共団体については、行政機関個人情報保護法の対象機関ではありません。
独立行政法人も独自の個人情報保護法があるので対象機関ではありません。
また、国の機関であっても、立法府である国会、司法府である裁判所については、三権分立の観点から、行政機関個人情報保護法の対象機関に入りません。
地方公共団体
独立行政法人
会計検査院
2条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 第四十九条第一項及び第2項に規定する機関
3 国家行政組織法 第3条第2項に規定する機関
4 内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法 第16条第二項の機関並びに内閣府設置法第40条及び第56条の特別の機関で、政令で定めるもの
5 国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの
6 会計検査院
行政機関個人情報保護法の一部の規定は、 国の行政機関のみならず、地方公共団体の行政機関に対しても適用される
正解 ×
問)行政機関個人情報保護法に規定する行政機関には、内閣官房、人事院、各省庁の他、会計検査院や地方公共団体、独立行政法人も含まれる
正解 ×
情報公開法
情報公開法は、国の行政機関と会計検査院のみを対象機関としています。
地方公共団体も独立行政法人も独自の情報公開法があるので対象機関に入りません。
地方公共団体
独立行政法人
会計検査院
2条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 第49条第1項及び第2項に規定する機関
3 国家行政組織法 第3条第2項に規定する機関
4 内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法 第16条第2項の機関並びに内閣府設置法第40条及び第56条の特別の機関で、政令で定めるもの
5 国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの
6 会計検査院
問)地方公共団体についても、情報公開法が適用される
正解 ×
公文書管理法
公文書管理法の適用対象となる機関等は、国のすべての行政機関、独立行政法人等、 そして国や独立行政法人等から歴史公文書等の移管を受ける施設です。
地方公共団体は含まれていません。
地方公共団体
独立行政法人
会計検査院
1条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
2条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 第49条第一項及び第二項に規定する機関
3 国家行政組織法 第3条第二項に規定する機関
4 内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法 第16条第二項の機関並びに内閣府設置法第40条及び第56条の特別の機関で、政令で定めるもの
5 国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの
6 会計検査院
問)この法律にいう「行政機関」には、 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関および内閣の所轄の下に置かれる機関のほか、会計検査院および地方公共団体も含まれる
正解 ×
まとめ
個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、情報公開法、公文書管理法の「行政機関」の定義は試験でもよく問われている論点ですのでしっかり覚えておきましょう。
個人情報保護法には「行政機関」の定義はなく、行政機関個人情報保護法、情報公開法、公文書管理法の「行政機関」には地方公共団体は含まれず、公文書管理法にだけ独立行政法人が含まれることを押さえておきましょう。