【憲法レッスン】総議員?出席議員?おさえておきたい憲法の定足数

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こんばんは。 行政書士挑戦中のひねもすのたり管理人のブソンです。→合格しました!

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憲法の条文に出てくる議決や要求の定足数はたくさんパターンがあって、よく勘違いしてしまいますよね。

また、総議員と出席議員のどっちだったかなと悩んでしまうときもあります。

総議員や出席議員のうち総議員3つ(その他は全部出席議員)、分数のうち過半数3分の14分の15分の11つずつ(その他は全部3分の2)しか出てきません。

少ない方だけを確実に覚えておけば全て暗記しなくても大丈夫です。

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パターン

条文のうち定足数が出てくるのは、国会と改正の章だけです。

改正の章は第96条だけなので、ほとんどが国会の章で出てくることになります。

定足数は暗記ですので、しっかりとポイントだけを抑えて覚えていきましょう。

では、穴あき問題形式で出題します。

国会

第53条【臨時会】

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の(  A  )(  B  )以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

( A ) ❶ 総議員 ❷ 出席議員

( B ) ❶ 過半数 ❷ 3分の1 ❸ 4分の1 ❹ 5分の1 ❺ 3分の2


答え (  A  ) ❶ 総議員 (  B  ) ❸ 4分の1 

国会の臨時会の召集は、総議員の4分の1以上の要求が必要です。

「4分の1」は臨時会の召集のときのみで、「総議員」は臨時会、議事の開催、憲法改正の発議の3つだけです。

常会、臨時会、緊急集会、特別会の意味は、しっかり覚えておきましょう。

 

第55条【議員の資格争訟】

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失はせるには、(  A  )(  B  )以上の多数による議決を必要とする

( A ) ❶ 総議員 ❷ 出席議員

( B ) ❶ 過半数 ❷ 3分の1 ❸ 4分の1 ❹ 5分の1 ❺ 3分の2


答え(  A  ) ❷ 出席議員 (  B  ) ❺ 3分の2

両議院が議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の議決が必要です。

「出席議員」と「3分の2」は、一番スタンダードな組み合わせになります。

 

第56条【定足数・票決】

1 両議院は、各々その(  A  )(  B  )以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない

2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、(  C  )(  D  )でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

( A・C) ❶ 総議員 ❷ 出席議員

( B・D ) ❶ 過半数 ❷ 3分の1 ❸ 4分の1 ❹ 5分の1 ❺ 3分の2


答え(  A  ) ❶ 総議員 (  B  ) ❷ 3分の1 (  C  ) ❷ 出席議員 (  D  ) ❶ 過半数

両議院で議事を開くには、 総議員の3分の1以上の出席がなければいけません。

「3分の1」は議事の開催のときのみで、「総議員」は臨時会、議事の開催、憲法改正の発議の3つだけです。

両議員の議事は、出席議員の過半数で決定します。

「過半数」が出てくるのは、両議員の議事の決定のときのみです(下部「過半数のその他」参考)。

 

第57条【会議の公開、秘密会】

1 両議院の会議は、公開とする。ただし、(  A  )(  B  )以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる

3 (  C  )(  D  )以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない

( A・C) ❶ 総議員 ❷ 出席議員

( B・D ) ❶ 過半数 ❷ 3分の1 ❸ 4分の1 ❹ 5分の1 ❺ 3分の2


答え(  A  ) ❶ 出席議員 (  B  ) ❷ 3分の2 (  C  ) ❷ 出席議員 (  D  ) ❶ 5分の1

秘密会を開く場合は、 出席議員の3分の2以上の多数で議決しなければいけません。

「出席議員」と「3分の2」は、一番スタンダードな組み合わせです。

会議録への記載は、出席議員の5分の1以上の要求が必要です。

「5分の1」は、会議録への記載のときのみです。

 

第58条【役員の選任、議院規則、懲罰】

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、(  A  )(  B  )以上の多数による議決を必要とする

( A ) ❶ 総議員 ❷ 出席議員

( B ) ❶ 過半数 ❷ 3分の1 ❸ 4分の1 ❹ 5分の1 ❺ 3分の2


答え(  A  ) ❶ 出席議員 (  B  ) ❷ 3分の2

両議院が議員を除名するには、 出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要です。

「出席議員」と「3分の2」は、一番スタンダードな組み合わせになります。

 

第59条【法律案の議決、衆議院の優越】

2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で(  A  )(  B  )以上の多数で再び可決したときは、法律となる

( A ) ❶ 総議員 ❷ 出席議員

( B ) ❶ 過半数 ❷ 3分の1 ❸ 4分の1 ❹ 5分の1 ❺ 3分の2


答え(  A  ) ❶ 出席議員 (  B  ) ❷ 3分の2

衆議院で可決し、参議院で否決となった法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で可決したときに法律となります。

「出席議員」と「3分の2」は、一番スタンダードな組み合わせになります。

改正

第96条【憲法改正の手続】

1 この憲法の改正は、各議院の(  A  )(  B  )以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする

( A ) ❶ 総議員 ❷ 出席議員

( B ) ❶ 過半数 ❷ 3分の1 ❸ 4分の1 ❹ 5分の1 ❺ 3分の2


答え(  A  ) ❶ 総議員 (  B  ) ❷ 3分の2

憲法改正は、各議院の総議員3分の2以上の賛成があって初めて国会が発議できます。

「総議員」が出てくるのは臨時会議事の開催憲法改正の発議の3つだけです。

過半数のその他

憲法文には、第56条以外に「過半数」の定足数が出てくる条文が3つあります。

第68条【国務大臣の任免】

1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない

第95条【特別法の住民投票】

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない

第98条【憲法改正の手続】

1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする

合わせて覚えておきましょう。

まとめ

憲法の条文に出てくる定足数にはいくつかのパターンがあります。

●「総議員」が出てくるのは臨時会、議事の開催、憲法改正の発議の3つだけ

● 定足数のうち、「過半数」は両議員の議事の決定のみ、「3分の1」は議事の開催のみ、「4分の1」は臨時会の召集のみ、「5分の1」は会議録への記載のみです。

少ない方だけを覚えていれば、簡単に覚えられますよね。

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