こんばんは。 行政書士合格者のひねもすのたり管理人のブソンです。
「ひねもすのたり独学で!資格ブログ」は、独学で資格取得を目指していくブログです。
行政書士試験には、基礎法学・憲法、民法、行政法、商法・会社法、一般知識の科目があります。
その中でも大きなウエイト占めるのが、行政法です。
行政法はとっつきにくい科目ですが、勉強を継続すると得点源にできる科目です。
ただ、暗記量が多く、法律を横断して理解することが必要なので、丁寧な条文学習をすることが大切です。
今回は、行政不服審査法の理解度をチェックする問題を作りました。
日々の勉強に是非役立ててください。
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問1〜10
問1)行政不服審査法の目的を2つ答えなさい
第1条(目的等)
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
答え)①国民の権利利益の救済を図ること ②行政の適正な運営を確保すること
どの法律も、目的をしっかりと確認して比較しておくのじゃ!
問2)行政不服審査法において、不服申立ての種類を3つ答えなさい
第2条(処分についての審査請求)
行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
第3条(不作為についての審査請求)
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
第5条(再調査の請求)
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。
第6条(再審査請求)
行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
答え)①審査請求 ②再調査の請求 ③再審査請求
審査請求、再調査請求、再審査請求の違いをしっかりと理解しておくのじゃ!
問3)行政不服審査法において、再調査請求の決定が出る前に審査請求ができる場合を2つ答えなさい
第5条(再調査の請求)
2 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
答え)①処分庁が再調査の請求をした日の翌日から3カ月経っても決定をしない場合 ②正当な理由がある場合
再調査の請求をした日の「翌日から」というのがミソじゃ!
問4)行政不服審査法において、審査請求を担当する職員の名称を答えなさい
第9条(審理員)
第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
答え)「審理員」
審理員は、審査庁に所属する職員の中から指名されるぞ!
問5)行政不服審査法において、代理人が特別な委任を受けないとできないことを1つ答えなさい
第12条(代理人による審査請求)
1 審査請求は、代理人によってすることができる。
2 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
答え)審査請求の取下げ
特別の委任があれば、審査請求の取り下げができるぞ!
問6)行政不服審査法において、参加人が審査請求に参加できる場合を2つ答えなさい
第13条(参加人)
1 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
2 審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
3 審査請求への参加は、代理人によってすることができる。
4 前項の代理人は、各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
答え)①審理員の許可を得たとき ②審理員からの参加の求めがあったとき
参加人の定義は、「審査請求人以外の者であって、当該処分につき利害関係を有するもの」じゃ!
問7)行政不服審査法において、標準審理期間を定めることと標準審理期間を公にすることは、それぞれ義務か努力義務かを答えなさい
第16条(標準審理期間)
第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
答え)標準審理期間を定めることは「努力義務」、標準審理期間を公にすることは「義務」
行政手続法では「標準処理期間」、行政不服審査法では「標準審理期間」、用語の違いをチェックしておくのじゃ!
問8)行政不服審査法において、審理員候補者の名簿の作成と審理員候補者の名簿を公にすることは、それぞれ義務か努力義務かを答えなさい
第17条(審理員となるべき者の名簿)
審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
答え)審理員候補者の名簿の作成は「努力義務」、審理員候補者の名簿を公にするのは「義務」
公にしないのなら作成する必要なんてないぞ!
問9)行政不服審査法において、審査請求を口頭ですることができる場合を答えなさい
第19条(審査請求書の提出)
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
答え)他の法律(条例含む)に、審査請求を口頭でできる旨の定めがあるとき
審査請求は書面ですることが基本、口頭は例外じゃ!
問10)行政不服審査法において、口頭で審査請求をする場合、行政庁がしなければならないことを3つ答えなさい
第20条(口頭による審査請求)
口頭で審査請求をする場合には、前条第二項から第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に押印させなければならない。
答え)①陳述の内容を録取すること ②録取したものを陳述人に読み聞かせて確認すること ③陳述人に押印させること
難しい問題じゃ。口頭で審査請求をする場合には厳格なルールがあるぞ!
まとめ
行政不服審査法1〜20条までの理解度チェック問題を作りました。
行政法は、それぞれの法律を丁寧に学習していくことが大切です。
六法で条文を確認しながら、肢別問題集などの日々の勉強を進めるようにしましょう。
行政不服審査法、行政事件訴訟法の問題も作っていくので楽しみにしていてください。
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