こんばんは。 行政書士合格者のひねもすのたり管理人のブソンです。
「ひねもすのたり独学で!資格ブログ」は、独学で資格取得を目指していくブログです。
行政書士試験には、基礎法学・憲法、民法、行政法、商法・会社法、一般知識の科目があります。
その中でも大きなウエイト占めるのが、行政法です。
行政法はとっつきにくい科目ですが、勉強を継続すると得点源にできる科目です。
ただ、暗記量が多く、法律を横断して理解することが必要なので、丁寧な条文学習をすることが大切です。
今回は、行政事件訴訟法の理解度をチェックする問題を作りました。
日々の勉強に是非役立ててください。
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問1〜10
問1)行政事件訴訟法において、行政事件訴訟を4つ答えなさい
第2条(行政事件訴訟)
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
答え)①抗告訴訟 ②当事者訴訟 ③民衆訴訟 ④機関訴訟
この4つの区別はしっかりできるようにしておくのじゃ!
問2)行政事件訴訟法において、抗告訴訟を6つ答えなさい
第3条(抗告訴訟)
1 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
答え)①処分の取消しの訴え ②裁決の取消しの訴え ③無効等確認の訴え ④不作為の違法確認の訴え ⑤義務付けの訴え ⑥差止めの訴え
抗告訴訟とは、「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟」のことを言うぞ!
問3)行政事件訴訟法において、当事者訴訟を2つ答えなさい
第4条(当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
答え)①形式的当事者訴訟 ②実質的当事者訴訟
難しい条文だが、前者の「形式的当事者訴訟」と後者の「実質的当事者訴訟」の具体例を踏まえておくのじゃ!
問4)行政事件訴訟法において、取消訴訟と審査請求と関係での原則と例外を答えなさい
第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
答え)①原則 自由選択主義 ②例外 審査請求前置主義
事前の審査請求が必要なのは定めがあるときだけじゃ。 取消訴訟では違法性、審査請求では不当性を争えることも合わせて覚えておくのじゃ!
問5)行政事件訴訟法において、審査請求前置主義の定めがある場合でも審査請求の裁決が出る前に取消訴訟ができる場合を3つ答えなさい
第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
1 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
答え)①3カ月経っても裁決が出ないとき ②著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき ③正当な理由があるとき
但し書き(例外)までしっかり暗記じゃ!
問6)行政事件訴訟法において、取消訴訟の原告適格を答えなさい
第9条(原告適格)
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
答え)法律上の利益を有する者
取消訴訟には「処分の取消しの訴え」と「裁決取消しの訴え」の2つがあるぞ!
問7)行政事件訴訟法において、処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟の関係を2つを答えなさい
第10条(取消しの理由の制限)
1 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
答え)①原処分主義 ②裁決主義
取消訴訟の「処分の取消訴訟」と「裁決の取消訴訟」、「原処分主義」「裁決主義」の関係を図を書いてしっかりと理解しておくのじゃ!
問8)行政事件訴訟法において、大阪府知事の処分に対して取消訴訟をするときの被告は誰か答えなさい
第11条(被告適格等)
処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
答え)大阪府
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合は、当該行政庁を被告として提起しなければならんぞ!
問9)行政事件訴訟法において、取消訴訟の出訴期間は処分があったことを知った日から何カ月以内か答えなさい
第14条(出訴期間)
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
答え)6カ月以内
処分又は裁決の日から一年を経過したときも提起できんぞ。例外は「正当な理由があるとき」じゃ!
問10)行政事件訴訟法において、原告が被告を間違えたときに、裁判所に申立てをすれば被告を変更できる場合を答えなさい
第15条(被告を誤つた訴えの救済)
1 取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。
2 前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。
答え)原告に故意又は重大な過失がない場合
「原告の申立て」「書面」でという部分も大事じゃぞ!
まとめ
行政事件訴訟法の理解度チェック問題を作りました。
行政法は、それぞれの法律を丁寧に学習していくことが大切です。
六法で条文を確認しながら、肢別問題集などの日々の勉強を進めるようにしましょう。
行政事件訴訟法の続きは、noteにアップしていく予定です。
行政手続法、行政不服審査法、の問題もチェックしてみてください。
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