こんばんは。 行政書士合格者のひねもすのたり管理人のブソンです。
「ひねもすのたり独学で!資格ブログ」は、独学で資格取得を目指していくブログです。
今回は、前回の行政事件訴訟法の理解度チェック❶の続きです。
前回よりも難しい内容になっているので、しっかりと条文学習をするようにしてください。
日々の勉強に役立てば、とても嬉しいです。
おすすめテキスト
問11〜20
問11)行政事件訴訟法において、原告が被告を間違えたときに、裁判所に申立てをすれば被告を変更できる場合はどのようなときか答えなさい
第15条(被告を誤つた訴えの救済)
1 取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。
2 前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。
3 第一項の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
4 第一項の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。
5 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
6 第一項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
7 上訴審において第一項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。
答え)原告が故意または重大な過失によらずに被告を間違えたとき
故意または重過失がない場合にだけ可能じゃ!
問12)行政事件訴訟法において、出訴期間が過ぎると発生する効力を答えなさい
不可争力とは、瑕疵ある行政行為が行われてから一定期間を経過すると、その後、審査請求や取消訴訟によって、瑕疵ある行政行為の取消を主張できなくなる効力のことです。
答え)不可争力
公定力、不可争力、不可変更力、自力執行力、用語として覚えておくのじゃ!
問13)行政事件訴訟法において、訴えの変更をするために必要なことを答えなさい
第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
1 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
2 前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。
3 裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
4 訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。
答え)請求の基礎に変更がないこと
「相当であると認めるとき」「請求の基礎に変更がない限り」「口頭弁論の終結に至るまで」「原告の申立てにより」、キーワードを拾っておくのじゃ!
問14)行政事件訴訟法において、内閣総理大臣が異議を述べるための条件を答えなさい
第27条(内閣総理大臣の異議)
1 第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。
2 前項の異議には、理由を附さなければならない。
3 前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。
4 第一項の異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。
5 第一項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。
6 内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第一項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。
答え)やむをえない場合
内閣総理大臣の異議はよく問われる論点。どの部分を聞かれても大丈夫ようにしっかり対策をしておくのじゃ!
問15)行政事件訴訟法において、裁判所が行政庁の裁量処分を取り消すことができる場合を2つ答えなさい
第30条(裁量処分の取消し)
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
答え)①裁量権の範囲を超えた場合 ②裁量権の濫用があった場合
裁量に関しては、こちらもよく聞かれるぞ。フレーズで覚えるのじゃ!
問16)行政事件訴訟法において、取消訴訟の判決が確定すると発生する効力を4つ答えなさい
既判力
当事者及び裁判所は判決の内容に対して、矛盾する主張や判断が出来なくなるという効力
形成力
取消判決の確定によって、処分または裁決は、当然に処分時または裁決時にさかのぼって効力を失うという効力
形成力は、当事者だけではなく第三者にも及ぶ(第三者効)
第32条(取消判決等の効力)
1 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
拘束力
処分または裁決をした行政庁・関係行政庁は取消判決に拘束され、同一処分の理由では変更出来なくなる効力
第33条
1 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
4 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。
答え)①既判力、②形成力、③第三者効、④拘束力
この4つの違いをしっかりと押さえておくのじゃ。どれか必ず出るぞ!
問17)行政事件訴訟法において、不作為の違法確認訴訟の原告適格を答えなさい
第37条(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。
答え)申請者
基本的な問題じゃ!
問18)行政事件訴訟法において、申請型義務付け訴訟をするときに義務付け訴訟とセットですることになる訴訟を3つ答えなさい
第37条の3(義務付けの訴えの要件等)
1 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。
一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え
答え)①不作為の違法確認の訴え ②取消訴訟 ③無効等確認の訴え
不作為の場合は不作為の違法確認の訴え、拒否処分の場合は取消訴訟又は無効等確認の訴えを併合して提起しなければならんぞ!
問19)行政事件訴訟法において、差止め訴訟をするための条件を答えなさい
第37条の4(差止めの訴えの要件)
1 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
5 差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
答え)処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合
「その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない」という但し書きも重要じゃ!
問20)行政事件訴訟法において、仮の義務付け、仮の差止めをするための条件を2つを答えなさい
第37の5条(仮の義務付け及び仮の差止め)
1 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
2 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
3 仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。
4 第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
5 前項において準用する第二十五条第七項の即時抗告についての裁判又は前項において準用する第二十六条第一項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。
答え)原告に故意又は重大な過失がない場合
「かつ」という部分、3項の「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない」いう部分も大事じゃぞ!
まとめ
行政事件訴訟法の理解度チェック問題その2を作りました。
行政法は、それぞれの法律を丁寧に学習していくことが大切です。
六法で条文を確認しながら、肢別問題集などの日々の勉強を進めるようにしましょう。
行政事件訴訟法の続きは、noteにアップしていく予定です。
行政手続法、行政不服審査法、の問題もチェックしてみてください。
2023年度対応 テキスト
2023年度対応のテキストです。
オールインワンテキスト
専門書