こんばんは。 行政書士合格者のひねもすのたり管理人のブソンです。
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今回は、前回の行政手続法の理解度チェック❶の続きです。
前回よりも難しい内容になっているので、しっかりと条文学習をするようにしてください。
日々の勉強に役立てば、とても嬉しいです。
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問19〜34
問19)行政手続法において、聴聞が必要な不利益処分を4つ答えなさい
第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)
1 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
2 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
答え)①許認可を取り消す不利益処分 ②資格や地位をはく奪する不利益処分 ③解任や除名を命じる不利益処分 ④行政庁が相当と認めるとき
より重大な処分をするときは聴聞の手続きを踏むことになるぞ!
問20)行政手続法において、不利益処分をするときに、同時に理由を示す義務がないときはどのような場合か答えなさい
第14条(不利益処分の理由の提示)
1 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。
第8条(申請に対する処分の理由の提示)
1 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
答え)理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合
第8条と比較しながら学習するのじゃ!
問21)行政手続法において、聴聞で文書等の閲覧を請求できるのはいつからいつまでの間か答えなさい
第18条(文書等の閲覧)
1 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
答え)「聴聞の通知があった時」から「聴聞が終結する時」までの間
文書の閲覧権があるのは、当事者と利益を害される参加人じゃ!
問22)行政手続法において、行政庁が文書等の閲覧請求を拒否できる場合を2つ答えなさい
第18条(文書等の閲覧)
1 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
答え)「第三者の利益を害するおそれがあるとき」と「その他正当な理由があるとき」
文書の閲覧請求をむやみに拒否することは許されんぞ!
問23)行政手続法において、聴聞に参加できないときに当事者や参加人が作成する書類の名称を答えなさい
第21条(陳述書等の提出)
1 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
答え)「陳述書」
「主宰者」に対し、「聴聞の期日まで」に!
問24)行政手続法において、口頭で弁明することができる場合はどのようなときか答えなさい
第29条(弁明の機会の付与の方式)
1 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
答え)行政庁が口頭ですることを認めたとき
弁明は原則書面。外国人の場合など書面が難しい場合は口頭でできる場合があるぞ!
問25)行政手続法において、行政指導を口頭でされた場合に相手方が行政指導の内容等を書面で求められても書渡す必要がない場合を2つ答えなさい
第35条(行政指導の方式)
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
答え)①その場において完了する行為 ②既に通知されている事項と同一の内容
すべて書面で交付するとなると手間がかかって大変じゃ!
問26)行政手続法において、意見公募手続の意見提出期間を30日未満にできる場合を答えなさい
第40条(意見公募手続の特例)
1 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
2 命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第四項第四号に該当する場合を除く。)において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第一項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
答え)やむを得ない理由があるとき
意見公募手続きなしか、30日以上の期間を定めるか、それ以外にもオプションがあるぞ!
問27)行政手続法において、意見公募手続で提出された意見を公示しなくてもよい場合を2つ答えなさい
第43条(結果の公示等)
3 命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
5 命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
一 命令等の題名及び趣旨
二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
答え)①第三者の利益を害するおそれがあるとき ②その他正当な理由があるとき
企業秘密や個人のプライバシーに関わることを公示するわけにはいかんぞ!
問28)行政手続法において、申請に対する処分で、「努力義務」になっているものを6つ答えなさい
第6条(標準処理期間)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第9条(情報の提供)
1 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
第10条(公聴会の開催等)
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
第11条(複数の行政庁が関与する処分)
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
答え)①標準処理期間を定めること ②審査の進行状況を示すこと ③申請に対する処分の時期の見通しを示すこと ④申請に必要な情報の提供すること ⑤公聴会の開催を設けること ⑥複数の行政庁が関与する場合の審査の促進すること
行政手続法において、「努力義務」といえばこの6つじゃ!
問29)行政手続法において、行政指導に携わる者が、行政指導をするときにしてはならないことを4つ答えなさい
第32条(行政指導の一般原則)
1 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第33条(申請に関連する行政指導)
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
第34条(許認可等の権限に関連する行政指導)
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
答え)①行政機関の任務又は所掌事務の範囲の逸脱 ②行政指導に従わないことを理由に不利益な取扱いすること ③行政指導に従う意思がないことを表明した後で行政指導を継続すること ④行政指導に従うことを余儀なくさせること
行政指導はあくまでアドバイス、これを覚えていれば大きく間違うことはないぞ!
問30)行政手続法において、「行政上特別の支障があるとき」を除いて義務になっていることを3つ答えなさい
第5条(審査基準)
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
第35条(行政指導の方式)
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
第36条(複数の者を対象とする行政指導)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
答え)①審査基準を公にする義務 ②口頭でした行政指導の内容等を書面で交付する義務 ③行政指導指針の公表義務
行政手続法において、「行政上特別の支障があるとき」が例外になっている義務は3つじゃ!
問31)行政手続法において、「速やかに」しなければならないものを4つ答えなさい
第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
第24条(聴聞調書及び報告書)
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
第43条(結果の公示等)
4 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
答え)①不備のある申請の補正を求めるか拒否すること ②聴聞調書の作成 ③報告書の作成と提出 ④意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合の公示
行政手続法において、「速やかに」しなければならないものはこの4つじゃ!
問32)行政手続法において、「遅滞なく」しなければならないものを2つ答えなさい
第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
第43条(結果の公示等)
2 命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
答え)①申請の審査の開始 ②提出意見を整理又は要約したものを公にすること
行政手続法において、「遅滞なく」と言えばこの2つじゃ!
問33)行政手続法において、聴聞で「主宰者の許可」が必要なものを2つ答えなさい
第20条(聴聞の期日における審理の方式)
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
答え)①行政庁の職員に対する質問を発すること ②補佐人ともに出席すること
難しいが、ぱっと思いつくことが大切じゃ!
問34)行政手続法の意見公募手続において、努力義務になっているものを3つ答えなさい
第38条(命令等を定める場合の一般原則)
2 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
第41条(意見公募手続の周知等)
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
答え)①命令等の内容の適正を確保 ②意見公募手続の周知 ③意見公募手続の情報提供
難しいが、ぱっと思いつくことが大切じゃ!
まとめ
行政手続法の理解度チェック問題❷を作りました。
行政法は、それぞれの法律を丁寧に学習していくことが大切です。
六法で条文を確認しながら、肢別問題集などの日々の勉強を進めるようにしましょう。
行政手続法の続きは、noteにアップしていく予定です。
行政不服審査法、行政事件訴訟法の問題も作っていくので楽しみにしていてください。
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