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【行政書士試験】不服審査法の理解度チェック❸

こんばんは。 行政書士合格者のひねもすのたり管理人のブソンです。

「ひねもすのたり独学で!資格ブログ」は、独学で資格取得を目指していくブログです。

今回は、前回の行政不服審査法の理解度チェック❷❸の続きです。

今までで一番難しい内容になっているので、しっかりと条文学習をするようにしてください。

日々の勉強に役立てば、とても嬉しいです。

【行政書士試験】行政不服審査法の理解度チェック
行政書士試験での行政法、行政不服審査法の理解度チェックです。ひねもすのたり 独学で資格取得ブログは、独学で資格取得を目指すブログです。体験談から、資格の特徴、テキスト選び、勉強方法、ノウハウなど、合格までの手引きをするサイトです。

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問20〜

問20)行政不服審査法において、努力義務になっているものを4つ答えなさい


第16条(標準審理期間)

第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

第17条(審理員となるべき者の名簿)

審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

第84条(情報の提供)

審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。

第85条(公表)
不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。


答え)①標準的な期間を定めること ②審理員となるべき者の名簿を作成 ③不服申立てに必要な情報の提供 ④不服申立ての処理状況についての公表

ブソン

せめて16条、17条は思い出せるようにしておくのじゃ!

問21)行政不服審査法において、口頭で審査請求をするときに、行政庁がしなければならないことを2つ答えなさい


第20条(口頭による審査請求)

口頭で審査請求をする場合には、前条第二項から第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。


答え)①陳述内容の録音 ②録音を陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認する

ブソン

令和3年2月15日から審査請求書への押印は不要になったぞ!

問22)行政不服審査法において、執行停止をする場合、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときはでき、審査庁が処分庁の上級行政庁以外であるときはできないことを2つ答えなさい


第25条(執行停止)

1 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。


答え)①職権での執行停止 ②その他の措置

ブソン

「その他の措置」は忘れやすいので覚えておくのじゃ!

問23)行政不服審査法において、口頭意見陳述で審理員の許可がないとできないことを2つ答えなさい


第31条(口頭意見陳述)

1 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。


答え)①補佐人の出頭 ②処分庁等に対して質問すること

ブソン

2つともしっかりと覚えておくのじゃ!

問24)行政不服審査法において、審理員が職権でできることを4つを答えなさい


第33条(物件の提出要求)

審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。

第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)

審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

第35条(検証)

1 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。

第36条(審理関係人への質問)

審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。

答え)①物件の提出を求めること ②参考人への事実の陳述、鑑定の要求 ③検証 ④審理関係人への質問

ブソン

まずは審理員とは何かを理解することじゃ!

問25)行政不服審査法において、直ちにしなければならないことを3つ答えなさい


第21条(処分庁等を経由する審査請求)

1 審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述するものとする。
2 前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十九条第一項及び第五十五条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。

第29条(弁明書の提出)

1 審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。

第69条(委員)
1 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。


答え)①処分庁等を経由して審査請求した場合、審査請求書または審査請求録取書を審査庁に送付すること ②審査庁から指名された場合、審理員が審査請求書または審査請求録取書の写しを処分庁等に送付すること ③両議院の事後の承認が得られなかった場合、総務大臣が行政不服審査会の委員の罷免

ブソン

超難問じゃ!

問26)行政不服審査法において、執行停止をする場合の重大な損害の判断ポイントを3つ答えなさい


第25条(執行停止)

1 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
5 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。


答え)①損害の回復の困難の程度 ②損害の性質・程度 ③処分の内容・性質

ブソン

いつか記述問題で聞かれそうな論点じゃ!

問27)行政不服審査法において、審理員が必要があると認めた場合にできることを3つ答えなさい


第13条(参加人)

1 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
2 審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。

第39条(審理手続の併合又は分離)

審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。

第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)

審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。


答え)①利害関係人の審査請求への参加 ②審理手続の併合・分離 ③執行停止の意見書の提出

ブソン

同じフレーズが出てきたときは横断して確認すると理解が深まるぞ!

まとめ

行政不服審査法の理解度チェック問題❸を作りました。

行政法は、それぞれの法律を丁寧に学習していくことが大切です。

六法で条文を確認しながら、肢別問題集などの日々の勉強を進めるようにしましょう。

行政不服審査法、行政事件訴訟法の問題も作ってますので力試しに活用して下さい。

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