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民法では、「消滅時効と履行遅滞の起算点」が定められています。
消滅時効や履行遅滞はいつを起点として開始されるかという論点ですが、とても覚えにくいです。
よく出題される論点ですので、一つずつしっかりと覚えていきましょう。
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消滅時効と履行遅滞の起算点
消滅時効と履行遅滞の起算点で覚えておきたいのは以下の6つです。
消滅時効 |
履行遅滞 |
|
❶ 確定期限の債権 |
期限が到来した時 |
期限が到来した時 |
❷ 不確定期限の債権 |
期限が到来した時 |
① 期限の到来を知った時 ② 期限の到来したことを知った時 の早い方 |
❸ 期限の定めのない債権 |
債権が成立した時 |
履行の請求を受けた時 |
❹ 期限の定めのない消費貸借 |
契約時から相当期間経過後 |
催告してから相当期間経過後 |
❺ 債務不履行の損害賠償 |
本来の債務の履行を請求できる時 |
履行の請求を受けた時 |
❻ 不法行為の損害賠償 |
被害者が被害及び損害を知った時 |
不法行為時 |
❶ 確定期限の債権
確定期限の債権の消滅時効の起算点は、期限が到来した時です。
期限が決まっているので当たり前ですね。
履行遅滞の起算点も同じく、期限が到来した時です。
412条
① 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う
❷ 不確定期限の債権
不確定期限の債権の消滅時効の起算点は、期限が到来した時です。
期限が決まっていないときも期限が到来した時から消滅時効にかかります。
履行遅滞の起算点は、履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のどちらか早い時からです。
期限の到来を知ってからです。
412条
② 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う
期限の定めのない債権
期限の定めのない債権の消滅時効の起算点は、その債権が成立した時です。
債権が成立した時から消滅時効にかかります。
履行遅滞の起算点は、履行の請求を受けた時です。
期限の到来を知ってからです。
412条
③ 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う
期限の定めのない消費貸借
期限の定めのない債権の消滅時効の起算点は、契約時から相当期間経過後です。
履行遅滞の起算点は、催告してから相当期間経過後です。
金銭などの消費貸借の場合は、起算点に少しの猶予時間がありますね。
591条
① 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる
債務不履行の損害賠償
債務不履行の損害賠償の消滅時効の起算点は、本来の債務の履行を請求できる時です。
損害賠償権が発生した時ではなく、本来の債務の履行を請求できる時からであることに注意しましょう。
履行遅滞の起算点は、履行の請求を受けた時です。
期限の到来を知ってからです。
不法行為の損害賠償
不法行為の損害賠償の消滅時効の起算点は、被害者が被害及び損害を知った時です。
履行遅滞の起算点は、不法行為時です。
不法行為をした者はその発生を知っているので当たり前ですね。
724条
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
① 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
② 不法行為の時から20年間行使しないとき。
まとめ
民法では、「消滅時効と履行遅滞の起算点」が定められています。
試験でも比較的問われやすい論点です。
とても覚えにくいですが、しっかりと覚えておきましょう。
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