こんばんは。 行政書士挑戦中のひねもすのたり管理人のブソンです。→合格しました!
「ひねもすのたり独学で!資格ブログ」は、独学で資格取得を目指していくブログです。
民法では、権利の「期間の制限や消滅時効」がたくさん定められています。
年数の数字も重要ですが、いつからなのかといった要件もとても大事です。
行政書士試験では記述問題の論点になりやすいので、しっかりと覚えておきましょう。
おすすめテキスト
期間の制限と消滅時効
期間の制限と消滅時効のパターンは、最低でも以下の7つは覚えておきましょう。
では空欄形式で出題します。
取消権の期間の制限
取消権は、追認をすることができる時から( )年間行使しないとき、または行為の時から( )年を経過したとき、時効によって消滅する。
126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする
債権等の消滅時効
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から( )年間、権利を行使することができる時から( )年間行使しないときは、時効によって消滅する。
166条
❶ 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
❷ 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する
167条
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする
詐害行為取消権の期間の制限
詐害行為取消請求は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から( )年を経過したとき、または行為の時から( )年を経過したときには、提起することができない。
426条
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から10年を経過したときも、同様とする
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から( )年間、または不法行為の時から( )年間行使しないときは、時効によって消滅する。
724条
❶ 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき
二 不法行為の時から20年間行使しないとき
724条の2
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。
2017年の行政書士試験の記述問題で出題されたぞ!
相続回復請求権
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から( )年間行使しないとき、または相続開始の時から( )年を経過したときは、時効によって消滅する。
884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする
遺留分侵害額請求権の期間の制限
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から( )年間行使しないとき、または相続開始の時から( )年を経過したときは、時効によって消滅する。
第1048条
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする
特別の寄与
特別寄与者は、相続の開始及び相続人を知った時から( )箇月を経過したとき、または相続開始の時から( )年を経過したときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができない。
第1050条
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
条文の「とき」が漢字表記なら「時間」、ひらがな表記なら「〜の場合」の意味、きちんと使い分けるのじゃ!
まとめ
民法では、権利の「期間の制限や消滅時効」がたくさん定められています。
問題も作りやすく、比較的問われやすい条文です。
行政書士試験では記述問題の論点になりやすいので、しっかりと書けるようにおきましょう。
コメント