こんばんは。 行政書士合格者のひねもすのたり管理人のブソンです。
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今回は、前回の行政事件訴訟法の理解度チェック❷の続きです。
今までで一番難しい内容になっているので、しっかりと条文学習をするようにしてください。
日々の勉強に役立てば、とても嬉しいです。
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問21〜
問21)行政事件訴訟法において、即時抗告できるものを4つ答えなさい
第15条(被告を誤つた訴えの救済)
1 取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。
6 第一項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
4 訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第22条(第三者の訴訟参加)
1 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
4 第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
第25条(執行停止)
2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
7 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
答え)①被告を変更の却下 ②訴えの変更を許す決定 ③第三者の訴訟参加を却下する決定 ④執行停止の決定
「即時抗告」とは、一定の不変期間内に提起することが必要とされる抗告のことじゃ!
問22)行政事件訴訟法において、裁判所が職権でできることを4つ答えなさい
第12条(管轄)
5 前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。
第13条(関連請求に係る訴訟の移送)
取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。
第22条(第三者の訴訟参加)
裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
第23条(行政庁の訴訟参加)
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
第24条(職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
答え)①訴訟を移送すること ②第三者を訴訟に参加させること ③行政庁を訴訟に参加させること ④証拠調べをすること
一つめがとても難しい。法律をあるキーワードを使って縦断して読んでみると新しい気づきがあるぞ!
問23)行政事件訴訟法において、裁判所が被告の行政庁に対して資料の提出を求めることを何と呼ぶか答えなさい
第23条の2(釈明処分の特則)
1 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
答え)釈明処分の特則
、、、難しい。答えられなくてもしょうがないぞ!
問24)行政事件訴訟法において、内閣総理大臣が異議を述べた後にしなければならないことを答えなさい
第27条(内閣総理大臣の異議)
1 第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。
2 前項の異議には、理由を附さなければならない。
3 前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。
4 第一項の異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。
5 第一項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。
6 内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第一項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。
答え)次の常会において国会に報告すること
内閣総理大臣の異議はよく問われる論点。どの部分を聞かれても大丈夫ようにしっかり対策をしておくのじゃ!
問25)行政事件訴訟法において、執行停止を取り消すことができる場合を2つを答えなさい
第26条(事情変更による執行停止の取消し)
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
答え)①理由の消滅 ②その他事情が変更したとき
そろそろ聞かれそうな論点。フレーズで覚えるのじゃ!
問26)行政事件訴訟法において、原告適格が「法律上の利益を有する者」となっている抗告訴訟を5つ答えなさい
第9条(原告適格)
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
第36条(無効等確認の訴えの原告適格)
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
第37の2条(義務付けの訴えの要件等)
1 第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
3 第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
第37の4条(差止めの訴えの要件)
1 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
答え)①処分の取消しの訴え ②裁決の取消しの訴え ③非申請型無効等確認の訴え ④義務付けの訴え ⑤差止めの訴え
残りの不作為の違法確認の訴えと申請型義務付け訴訟の原告適格は、、、じゃ!
問27)行政事件訴訟法において、原告適格が「申請者本人」である抗告訴訟を2つ答えなさい
第37条(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。
第37の3条(義務付けの訴えの要件等)
1 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
答え)①不作為の違法確認訴訟 ②申請型義務付け訴訟
抗告訴訟を原告適格で横断すると頭に入りやすいぞ!
問28)行政事件訴訟法において、仮の義務付けや仮の差止めをすることができない場合を答えなさい
第37の5条(仮の義務付け及び仮の差止め)
3 仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。
答え)公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき
基本的な問題じゃ!
問29)行政事件訴訟法において、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為についてはに規定する〇〇ができない。〇〇を答えなさい。
第44条(仮処分の排除)
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない。
答え)仮処分
予備校模試が好きそうな問題じゃ!
問30)行政事件訴訟法において、私法上の法律関係に関する訴訟について、その前提として、行政庁の処分又は裁決の存否もしくはその効力の有無が争われる訴訟のこと何訴訟と呼ぶか答えなさい。
第45条(処分の効力等を争点とする訴訟)
私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。
答え)争点訴訟
争点訴訟は、私法上の法律関係に関する訴訟であるため、基本的に民事訴訟として位置づけられおるぞ!
まとめ
行政事件訴訟法の理解度チェック問題その3を作りました。
行政法は、それぞれの法律を丁寧に学習していくことが大切です。
六法で条文を確認しながら、肢別問題集などの日々の勉強を進めるようにしましょう。
行政事件訴訟法の続きは、noteにアップしていく予定です。
行政手続法、行政不服審査法、の問題もチェックしてみてください。
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