こんばんは。 行政書士合格者のひねもすのたり管理人のブソンです。
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今回は、前回の行政不服審査法の理解度チェック❶の続きです。
前回よりも難しい内容になっているので、しっかりと条文学習をするようにしてください。
日々の勉強に役立てば、とても嬉しいです。
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問11〜19
問11)行政不服審査法において、処分庁が誤って教示をしたときに救済のある場合を3つ答えなさい
第22条(誤った教示をした場合の救済)
1 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
2 前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
3 第一項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書(第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書をいう。以下この条において同じ。)又は再調査の請求録取書(第六十一条において準用する第二十条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下この条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
4 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人及び第六十一条において読み替えて準用する第十三条第一項又は第二項の規定により当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。
5 前各項の規定により審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。
答え)①審査請求をすべき行政庁を間違えて教示した場合 ②再調査ができない処分において、再調査の請求をできると教示した場合 ③再調査の請求ができる処分において、審査請求できることを教示しなかった場合
それぞれのケースでどういう救済があるのかも確認しておくのじゃ!
問12)行政不服審査法において、審査庁が執行停止をしなければならない場合を答えなさい
第25条(執行停止)
1 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
答え)審査庁が、重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき
あまりにも有名なフレーズ。しっかりと覚えておくのじゃ!
問13)行政不服審査法において、処分庁が上級行政庁であるときに執行停止としてできることを4つ答えなさい
第25条(執行停止)
1 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
答え)①処分の効力の停止 ②処分の執行の停止 ③手続の続行の停止 ④その他の措置
「その他の措置」は忘れやすいので覚えておくのじゃ!
問14)行政不服審査法において、執行停止を取り消すことができる場合を2つ答えなさい
第26条(執行停止の取消し)
執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
答え)①執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき ②その他事情が変更したとき
「その他事情が変更した」が抜けやすいぞ!
問15)行政不服審査法において、審理員が処分庁に対して提出を求める書類の名称を答えなさい
第29条(弁明書の提出)
2 審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。
答え)弁明書
弁明書と反論書をごっちゃにしてはいかんぞ!
問16)行政不服審査法において、審査請求人が、審理員に提出する書類の名称を答えなさい
第30条(反論書等の提出)
1 審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
答え)反論書
反論書と弁明書をごっちゃにしてはいかんぞ!
問17)行政不服審査法において、審査請求人や参加人が提出書類等の閲覧やコピーを請求したときに、審理員が拒否できる場合を2つ答えなさい
第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
1 審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
答え)①第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき ②その他正当な理由があるとき
この2つの言い回しは違う条文(第78条 提出資料の閲覧等)でも出てくるのでしっかりと覚えておくのじゃ!
問18)行政不服審査法において、裁決の種類を4つを答えなさい
第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)
1 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
第46条(処分についての審査請求の認容)
1 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
答え)①却下 ②棄却 ③事情判決 ④認容
事情判決をするときの要件は抑えておくのじゃ!
問19)行政不服審査法において、審理員が審査請求の審理が終わった後で審査庁に提出する書類の名称を答えなさい
第42条(審理員意見書)
1 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
2 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
答え)審理員意見書
こういう単語は初めにしっかりと覚えておくと便利じゃ!
まとめ
行政不服審査法の理解度チェック問題❷を作りました。
行政法は、それぞれの法律を丁寧に学習していくことが大切です。
六法で条文を確認しながら、肢別問題集などの日々の勉強を進めるようにしましょう。
行政不服審査法の続きは、noteにアップしていく予定です。
行政不服審査法、行政事件訴訟法の問題も作っていくので楽しみにしていてください。
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