こんばんは。 行政書士合格者のひねもすのたり管理人のブソンです。
「ひねもすのたり独学で!資格ブログ」は、独学で資格取得を目指していくブログです。
行政書士試験には、基礎法学・憲法、民法、行政法、商法・会社法、一般知識の科目があります。
その中でも大きなウエイト占めるのが、行政法です。
行政法はとっつきにくい科目ですが、勉強を継続すると得点源にできる科目です。
ただ、暗記量が多く、法律を横断して理解することが必要なので、丁寧な条文学習をすることが大切です。
今回は、行政手続法の理解度をチェックする問題を作りました。
日々の勉強に是非役立ててください。
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問1〜18
問1)行政手続法が適用される行政の活動内容を4つ答えなさい
第1条(目的等)
1 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
答え)①処分 ②行政指導 ③届出 ④命令等を定める手続
行政手続法は、この4つのことについてしか定めておらんぞ!
問2)行政手続法の目的を3つ答えなさい
第1条(目的等)
1 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
答え)①行政運営における公正の確保 ②透明性の向上 ③国民の権利利益の保護
「透明性」という言葉は、行政手続法にしか出て来んぞ!
問3)行政手続法における法令とは何か、5つ答えなさい
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
答え)①法律 ②命令 ③告示 ④条例 ⑤規則
条例や規則も含まれることが重要じゃ!
問4)行政手続法における処分とは何か答えなさい
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
答え)行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の「処分」は、すべて同じ概念じゃ!
問5)行政手続法における不利益処分に該当しないものを4つ答えなさい
2条(定義)
4 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
答え)①事実行為 ②申請拒否処分 ③本人が同意した処分 ④届出を理由にする許認可の失効処分
事実行為とは、行政代執行法に基づく代執行などのことじゃ!
問6)行政手続法における行政指導とは何か4つ答えなさい
2条(定義)
6 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
答え)①指導 ②勧告 ③助言 ④その他の行為であって処分に該当しないもの
行政指導はいわゆるアドバイス、処分は含まれんぞ!
問7)行政手続法における申請と届けの大きな違いを答えなさい
2条(定義)
3 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
7 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
答え)行政庁が諾否の応答をすべきとされているかどうか
届出は一方的な通知行為なので、不受理は許されんぞ!
問8)行政手続法における命令等に含まれるものを6つ答えなさい
2条8号(命令等)
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
答え)①命令 ②告示 ③規則 ④審査基準 ⑤処分基準 ⑥行政指導指針
命令とは、いわゆる委任命令のことじゃ!
問9)行政手続法において、根拠に関らず、地方公共団体の機関がすると行政手続法の規定が適用されないものを2つ答えなさい
3条(適用除外)
3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
地方公共団体がする行政指導・命令等を定める行為→全面的に適用除外
答え)①行政指導 ②命令等を定める行為
3条、4条は行政手続法のヤマの一つじゃ!とくに3条3項は最重要なのでしっかり理解するのじゃ!
問10)行政手続法において、地方公共団体がする処分と地方公共団体の機関に対する届出に対し、行政手続法の規定が適用されない場合はどんなときか答えなさい
3条(適用除外)
3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
地方公共団体がする行政指導・命令等を定める行為→全面的に適用除外
第46条(地方公共団体の措置)
地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
答え)根拠となる規定が「条例」または「規則」のとき
3条3項と合わせて第46条も確認しておくのじゃ!
問11)行政手続法において、審査基準を定めることと審査基準を公にすることは、それぞれ義務か努力義務か答えなさい
第5条
1 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
答え)審査基準を定めるのも、審査基準を公にするのも「義務」
審査基準は、「行政上特別の支障があるとき」は公にしなくてもよいぞ!
問12)行政手続法において、標準処理期間を定めることと標準処理期間を公にすることは、それぞれ義務か努力義務か答えなさい
第6条(標準処理期間)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
答え)標準処理期間を定めることは「努力義務」で、標準処理期間を公にすることは「義務」
標準処理期間を定めた場合、公にすることは義務じゃ!
問13)行政手続法において、標準処理期間とはいつからいつまでか答えなさい
第6条(標準処理期間)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
答え)「申請が事務所に到達して」から「申請に対する処分をする」までの間
標準処理期間はあくまで目安。超えてしまうこともあるぞ!
問14)行政手続法において、申請に不備があったとき、行政庁がとらなければいけない対応を2つ答えなさい
第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
答え)①補正を求める ②拒否する
補正を求めることもできるし、拒否することもできるぞ!
問15)行政手続法において、申請により求められた許認可等を拒否するとき、行政庁がしなければいけないことは何か答えなさい
第8条(理由の提示)
1 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
答え)申請者に対し、拒否処分と同時に、当該処分の理由を示さなければならない
行政手続法では必ずしも書面での処分を要求していない(口頭でも可)。書面でするときは理由も書面じゃ!
問16)行政手続法において、申請拒否処分をするときに同時に理由を示す義務がない場合はどんなときか答えなさい
第8条(理由の提示)
1 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
答え)許認可に必要な条件を明らかに満たしていない場合
どんなときでも拒否理由を示す必要があるわけではないことが重要じゃ!
問17)行政手続法において、進行状況や処分時期の見通しや申請に必要な情報の提供は、それぞれ義務か努力義務か答えなさい
第9条(情報の提供)
1 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
答え)進行状況や処分時期の見通しも申請に必要な情報の提供も「努力義務」
申請者の求めに応じて、、、という部分もとても大切じゃ!
問18)行政手続法において、申請に対する処分での公聴会の開催は、義務か努力義務か答えなさい
第10条(公聴会の開催等)
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
答え)努力義務
公聴会は「申請に対する処分」についてのルールなので、「不利益処分」では開催されんぞ!
まとめ
行政手続法1〜10条までの理解度チェック問題を作りました。
行政法は、それぞれの法律を丁寧に学習していくことが大切です。
六法で条文を確認しながら、肢別問題集などの日々の勉強を進めるようにしましょう。
行政手続法の続きは、noteにアップしていく予定です。
行政不服審査法、行政事件訴訟法の問題も作っていくので楽しみにしていてください。
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