【行政書士試験は記述で決まる!】過去に出題された記述問題の論点

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こんばんは。 行政書士挑戦中のひねもすのたり管理人のブソンです。→合格しました!

「ひねもすのたり独学で!資格ブログ」は、独学で資格取得を目指していくブログです。

行政書士試験の配点300点のうち、記述問題は60点を占めます。

全体で180点以上取れれば(一般知識の足切り除く)合格ですので、もし記述で満点近くを取ることができたら択一や多肢選択のハードルはかなり下がることになります。

ブソン
ブソン

120点/240点中でいいことになるので、半分正解すればよいことになるぞ!

記述の勉強は、


  1. 過去問を解いて出題傾向や解答の仕方を学ぶ
  2. 記述で出そうな論点を想定しながら択一問題の勉強を進める
  3. 記述の問題集をやる

といった方法がセオリーでしょう。

上記の❶❷❸で出てきた条文や判例を六法にチェックし、そこから❶を除いた部分が今年の記述問題で出題される可能性が高い論点です。

そのためにはまず、過去問でどの条文や判例が出題されたかを把握しておくことが大切です。

過去問と同じ条文や判例が出題される可能性はかなり低いですが、その前後の条文には十分気を配っておくべきだと思います。

おすすめ問題集

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過去問で出題された論点

2006年(平成18年)〜去年までに出題された論点の一覧です。

六法の条文や判例にしっかりとチェックを入れておきましょう。

行政法

民法1

民法2

2022

「義務付け訴訟」

行政事件訴訟法 38条①、37条の2①

「無権代理」

(最判昭37.4.20)

「債権者代位権」

(大判昭4.12.16)

2021

「行政指導の中止等の求め」

行政手続法 2条⑥、36条の2①

「債権譲渡」

民法466条③

「工作物責任」

民法717条①

2020

「無効等確認訴訟」

行政事件訴訟法 第11条②、第38条①

「第三者による詐欺」

96条②

「背信的悪意者」

(最判平8.10.29)

2019

「処分等の求め」

行政手続法 第36条の3①③

「共有物の管理・変更」

第251条・第252条

「第三者のためにする契約」

第537条③

2018

「申請型義務付け訴訟」

行政事件訴訟法 第37条の3③

「制限行為能力者の相手方の催告権」

第20条①②

「書面によらない贈与の解除」

第550条

2017

「宝塚市パチンコ条例事件」

最判平14.7.9

「債権の譲渡性」

466条②

「不法行為」

第724条

2016

「秩序罰」

地方自治法

第14条③・第255条の3・第149条3号

「抵当権」

民法改正削除(民法567条)

「離婚に伴う財産分与」

(最判昭46.7.23)

2015

「原処分主義」

行政事件訴訟法 第10条②

「占有の性質の変更」

第185条

「嫡出否認の訴え」

第775条・第777条

2014

「公の施設」

地方自治法

第244条① 第244条の2① 第244条の2③

「詐害行為取消権」

第424条①

「他人物売買と解除」

民法改正削除(民法562条)

2013

「建築確認」

最判昭59.10.26

「無権代理」

第115条・第117条

「即時取得」

第193条・第194条

2012

「形式的当事者訴訟」

行政事件訴訟法 第4条

「検索の抗弁権」

第453条

「遺留分侵害額の請求」

第1046条①

2011

「即時強制」

条文なし

「代価弁済・抵当権消滅請求」

第378条・第379条

「表見代理と使用者責任」

第715条①・第109条①

2010

「事情判決」

行政事件訴訟法 第31条①

「抵当権」

民法改正削除(民法501条)

「不法行為」

民法改正削除(民法509条)

2009

「拘束力」

行政事件訴訟法 第33条①②

「連帯保証」

第459条①

「177条の第三者」

第177条

2008

「義務付けの訴え」

行政事件訴訟法 第37条の3①③

「賃貸借の解除制限」

最判昭28.9.25

「債権の譲渡の対抗要件」

第467条①

2007

「申請に対する審査、応答」

行政手続法 第7条

「正当防衛」

第720条

「金銭債務の特則」

第419条②③

2006

「原告適格」

行政事件訴訟法 第9条①

「解約手付」

第557条①

「物上代位」

第372条・第304条

2020年度の民法の改正により条文が削除され、問題として成立しなくなったものもあります。

なので、令和2年度の民法の記述問題は「抵当権」と民法改正部分(「遺留分侵害額請求権」や「配偶者居住権」)から出題される可能性が高いと予測しています。

まとめ

記述問題は行政書士試験の配点300点のうち60点を占めます。

択一問題で180点以上確実に取ることができれば記述の勉強はしなくてもいいですが、記述で高得点を取ることができれば択一の勉強はかなり楽になります。

ブソン
ブソン

シーソーみたいなものじゃ!

記述の勉強は、まず、過去問で出題された条文や判例をチェックすることから始まります。

過去問と同じ条文や判例が出題されることはないと思いますが、問われ方や答えの書き方をしっかりと頭に入れて、記述の勉強を進めていきましょう。

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