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📜【行政書士試験】記述で合格を決めろ!過去に出題された記述問題の論点まとめ

アイキャッチ 行政書士試験
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ブソン
ブソン
行政書士試験合格者のブソンです!

行政書士試験の配点300点のうち、記述問題は60点を占めます。

全体で180点以上取れれば(足切り除く)合格ですので、記述で満点近くを取ることができれば択一や多肢選択のハードルはかなり下がることになります。

ブソン
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記述が60点満点なら残り120点になるので、記述を除いた240点のうち半分正解すればよいことになります!

記述の勉強は、

  1. 過去問を解いて出題傾向や解答の仕方を学ぶ
  2. 記述で出そうな論点を想定しながら択一問題の勉強を進める
  3. 記述の問題集をやる

上記の❶❷❸で出てきた条文や判例を六法にチェックし、そこから❶を除いた部分が今年の記述問題で出題される可能性が高い論点です。

そのためにはまず、過去問でどの条文や判例が出題されたかを把握しておくことが大切です。

過去問と同じ条文や判例が出題される可能性はかなり低いですが、その前後の条文には十分気を配っておくべきだと思います。

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📚 過去問で出題された論点

2006年〜去年までに出題された論点の一覧です。

六法の条文や判例にしっかりとチェックを入れておきましょう。

行政法 民法1 民法2
2024 「取消訴訟」
行政事件訴訟法11条①
「先取特権」
民法303条・311条⑤
「債権者代位権」
民法423条①・⑦
2023 「差止め訴訟」
行政事件訴訟法38条①(11条準用)
「抵当権」
304条①
「契約不適合責任」
民法636条
2022 「義務付け訴訟」
行政事件訴訟法 38条①、37条の2①
「無権代理」
(最判昭37.4.20)
「債権者代位権」
(大判昭4.12.16)
2021 「行政指導の中止等の求め」
行政手続法 2条⑥、36条の2①
「債権譲渡」
民法466条③
「工作物責任」
民法717条①
2020 「無効等確認訴訟」
行政事件訴訟法 第11条②、第38条①
「第三者による詐欺」
民法96条②
「背信的悪意者」
最判平8.10.29
2019 「処分等の求め」
行政手続法 第36条の3①③
「共有物の管理・変更」
民法251条・252条
「第三者のためにする契約」
民法537条③
2018 「申請型義務付け訴訟」
行政事件訴訟法 第37条の3③
「制限行為能力者の相手方の催告権」
民法20条①②
「書面によらない贈与の解除」
民法550条
2017 「宝塚市パチンコ条例事件」
最判平14.7.9
「債権の譲渡性」
民法466条②
「不法行為」
民法724条
2016 「秩序罰」
地方自治法 14条③・255条の3・149条3号
「抵当権」
民法改正削除(民法567条)
「離婚に伴う財産分与」
最判昭46.7.23
2015 「原処分主義」
行政事件訴訟法 第10条②
「占有の性質の変更」
民法185条
「嫡出否認の訴え」
民法775条・777条
2014 「公の施設」
地方自治法 244条①、244条の2①③
「詐害行為取消権」
民法424条①
「他人物売買と解除」
民法改正削除(民法562条)
2013 「建築確認」
最判昭59.10.26
「無権代理」
民法115条・117条
「即時取得」
民法193条・194条
2012 「形式的当事者訴訟」
行政事件訴訟法 第4条
「検索の抗弁権」
民法453条
「遺留分侵害額の請求」
民法1046条①
2011 「即時強制」
(条文なし)
「代価弁済・抵当権消滅請求」
民法378条・379条
「表見代理と使用者責任」
民法715条①・109条①
2010 「事情判決」
行政事件訴訟法 第31条①
「抵当権」
民法改正削除(民法501条)
「不法行為」
民法改正削除(民法509条)

2020年度の民法の改正により条文が削除され、問題として成立しなくなったものもあるので注意して下さい。

今後は、民法改正部分から出題される可能性が高いと予測しています。

📝 まとめ

記述問題は、行政書士試験の配点300点のうち60点を占めています。

択一問題で180点以上を確実に取ることができれば、記述の勉強はしなくても合格を目指すことは可能です。

しかし、記述問題で高得点を取ることができれば、択一の勉強の負担は大きく減ります。

ブソン
ブソン
シーソーみたいなものです!

記述問題の勉強を始めるなら、まずは過去問で出題された条文や判例をチェックすることからスタートしましょう。

過去問とまったく同じ条文や判例が出題される可能性は低いですが、問われ方解答の書き方をしっかりと頭に入れて、着実に記述問題の対策を進めていきましょう。

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