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【FP3級レッスン 2 – ❽】損害保険の控除と税金 

こんばんは。 2級FP技能士のひねもすのたり管理人のブソンです。

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FP3級レッスンでは、合格するためのポイントを過去問題を交えながら解説していきます。

では早速、「第2章 リスクマネジメント」から損害保険の種類について学習していきましょう。

目 次

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第2章 リスクマネジメント

損害保険の保険金は非課税!地震保険料は所得控除がある!

損害保険と税金

損害保険の保険金は、原則として非課税です。

ただし、死亡保険金、満期返戻金、年金として受け取る場合の保険金については、生命保険と同様に扱いになります。

問題1)家族傷害保険契約に基づき、契約者(=保険料負担者)と同居している子がケガで 入院したことにより契約者が受け取る入院保険金は、(  )とされる

( 1 )非課税 ( 2 )雑所得 ( 3 )一時所得


正解は、( 1 )です。

 

問題2)

自動車事故により、被保険自動車(非業務用のマイカー)に生じた損害に対して被保険者(=契約者および保険料負担者)が自動車保険から受け取る車両保険金は、所得税において(  )となる

( 1 )非課税 ( 2 )雑所得として課税対象 ( 3 )一時所得として課税対象


正解は、( 1 )です。

地震保険料を支払ったときの税金

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った地震保険料は、地震保険料控除として所得から控除することができます。

所得税

最高 50,000

住民税

最高 25,000円

 

問題3)自己の所有する居住用家屋を対象とする地震保険契約の保険料として6万円を支払った場合、所得税の地震保険料控除の控除額は(  )である

( 1 )4万円 ( 2 )5万円 ( 3 )6万円


正解は、( 2 )です。

まとめ

損害保険の保険金は、損害の補填を目的としているので非課税!

損害保険の保険金の出題率は低いですが、原則として非課税、地震保険料には所得控除があることを覚えておきましょう。

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