【FP3級レッスン 2 – ❹】生命保険の控除と税金

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こんばんは。 2級FP技能士のひねもすのたり管理人のブソンです。

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FP3級レッスンでは、合格するためのポイントを解説していきます。

では、今回は「第2章 リスクマネジメント」から生命保険と税金についてです。

目 次

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第2章 リスクマネジメント

支払った生命保険料には所得控除あり!受け取った保険金にも税金あり!
生命保険の税金がかかるタイミングには、保険料を支払うときと、保険金を受け取るときの2つがあります。

生命保険料を支払ったときの税金

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った保険料は、金額に応じて生命保険控除が受けられます。

ブソン
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控除とは、所得を減らすことじゃ!

生命保険の控除額  頻出

生命保険料控除額は、2011年12月31日以前に締結した契約と2012年1月1日以降に締結した契約とで控除額が異なります。

ブソン
ブソン

2012年以前の契約はほとんど出題されないので覚えなくてもいいぞ!

生命保険料控除額には、一般生命保険料控除介護医療保険料控除個人年金保険料控除があります。

一般生命保険料控除

生存と死亡に関して保険金や給付金が発生する保険料で受けられる控除

介護医療保険料控除

入院や通院について発生する保険料で受けられる控除

個人年金保険料控除

個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約の支払保険料について受けられる控除

適格特約が付いていない場合は、一般生命保険料区分となります。

一般生命保険控除

個人年金保険料控除

介護医療保険料控除

合計

2011年以前の契約

(旧契約)

所得税

最高 50,000

最高 50,000

最高 100,000

住民税

最高 35,000円

最高 35,000円

最高 7,0000円

2012年以降の契約

(新契約)

所得税

最高 40,000

最高 40,000

最高 40,000

最高 120,000

住民税

最高 28,000円

最高 28,000円

最高 28,000円

最高 70,000円

所得税は、一般生命保険、個人年金保険料、介護医療保険料をそれぞれ80,000円以上支払えば、それぞれ40,000円(最高額)を控除できます。合計は,、最大で12,000円です。

住民税は、一般生命保険、個人年金保険料、介護医療保険料をそれぞれ56,000円以上支払えば、それぞれ28,000円(最高額)を控除できます。合計は、最大で70,000円です。

ブソン
ブソン

細かい計算式があるがこれだけを覚えておくのじゃ!

問1)2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は(  )となる

( 1 )8万円 ( 2 )10万円 ( 3 )12万円


正解は、( 3 )です。

 

問2)所得税における介護医療保険料控除(介護医療保険料に係る生命保険料控除)の控除額の上限は、(  )である

( 1 )4万円 ( 2 )5万円 ( 3 )12万円


正解は、( 1 )です。

生命保険金を受け取ったときの税金

保険金を受け取った場合、契約者、被保険者、受取人が誰かによって、課税される税金の種類(所得税・相続税・贈与税)が異なります。

税金の種類によって、税率が異なるので注意が必要です。

ブソン
ブソン

誰が受け取るかで税金の種類が変わるぞ!

死亡保険金の税金

契約者

被保険者 受取人

税金

❶ 契約者Aが亡くなって、他の人が死亡保険金を受け取る場合

A

A

B

相続税

❷ 契約者Aが保険料を支払い、保険金を自分で受け取る場合

A

B A

所得税

❸ 契約者Aが保険料を支払い、保険金を被保険者ではないCが受け取る場合

A

B C

贈与税

❶は、Aが自分に掛けた保険金をAの死後Bが受け取るので、Bに相続税がかかります。

ブソン
ブソン

Bは保険料を支払わずに、保険金を相続(Aは死亡)してるぞ!

❷は、ABに掛けた保険金をAが受け取るので、Aに所得税がかかります。

ブソン
ブソン

Aは保険料を支払って自分で受け取ってるぞ!

❸は、ABに掛けた保険金をCが受け取るので、Cに贈与税がかかります。

ブソン
ブソン

Cは保険料を支払わずに、保険金(Aは生存)を贈与されているぞ!

満期保険金の税金

契約者

被保険者 受取人

税金

❶ Aが保険料を支払い、保険金を自分で受け取る場合

A

誰でも A

所得税

❷ Aが保険料を支払い、保険金を他人が受け取る場合

A

誰でも B

贈与税

❶は、Aが掛けた保険金をA自身が受け取るので、Aに所得税がかかります。

ブソン
ブソン

Aは保険料を支払って自分で受け取ってるぞ!

❷は、Aが掛けた保険金をBが受け取るので、Bに贈与税がかかります。

ブソン
ブソン

Bは保険料を支払わずに、保険金(Aは生存)を贈与されているぞ!!

問1)AさんとBさんが加入している生命保険は下表のとおりである。仮にAさんが2020年2月に死亡し、Bさんに保険金が支払われた場合、課税の対象となる税金の種類として正しいものはどれか

契約者 被保険者 受取人
終身保険A A A B
終身保険B A B A

( 1 )相続税 ( 2 )贈与税 ( 3 )所得税・住民税


正解は、( 1 )です。

Aさんが掛けた保険金をAさんの死後にBさんが受け取るので、Bさんに相続税がかかります。

 

問2)生命保険契約において、契約者が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金は、(  )の課税対象となる

( 1 )相続税 ( 2 )贈与税 ( 3 )所得税・住民税


正解は、( 2 )です。

夫が妻に掛けた保険金を子が受け取るので、子に贈与税がかかります。

非課税になる保険金(給付金)

保険金や給付金のうち、下記のものについては、受取人が本人、配偶者、直径血族、あるいは生計を一にする親族の場合には非課税になります。

  • 入院給付金
  • 高度障害保険金
  • 手術給付金
  • 特定疾病保険金
  • リビングニュース特約保険金
ブソン
ブソン

治療費がかかる上に保険金に税金がかかったら酷じゃ!

まとめ

生命保険金を受け取ったときの税金は、誰が受け取ったかで判断する!

生命保険の控除や税金は頻出問題です。

とくに税金はパターンをしっかりと覚えておきましょう。

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