こんばんは。 2級FP技能士のひねもすのたり管理人のブソンです。
「ひねもすのたり 独学で!資格ブログ」は、独学で資格取得を目指していくブログです。
FP3級レッスンでは、合格するためのポイントを解説していきます。
今回は、「第1章 ライフプランニングと資金計画」から社会保険(医療保険・介護保険)についてです。
目 次
1. ライフプランニングと資金計画
❶ キャッシュフロー表と個人バランスシート ❷ 6つの係数 ❸ 住宅ローン ❹ 医療保険・介護保険 ❺ 労災保険・雇用保険 ❻ 国民年金と付加保険料 ❼ 厚生年金 ❽ 障害年金と遺族年金 ❾ 企業年金
2. リスク管理
❶ 生命保険 ❷ 生命保険の種類 ❸ 払済保険と延長保険 ❹ 生命保険の控除と税金 ❺ 損害保険 ❻ 損害保険の種類(火災保険・地震保険) ❼ 損害保険の種類(自動車保険・傷害保険・賠償責任保険) ❽ 損害保険の控除と税金 ❾ 第三分野の保険
3. 金融資産運用
4. タックスプランニング
5. 不動産
6. 相続・事業承継
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第1章 ライフプランニングと資金計画
社会保険の種類
社会保険には、医療保険、介護保険、年金保険、そして、労災保険、雇用保険があります。
今回は、そのうち医療保険と介護保険について学んでいきます。
医療保険には、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度があります。
それぞれの違いをしっかりと理解していくのじゃ!
医療保険
医療保険とは、社会保険制度の1つで、病気や怪我、入院など万が一のときに保障してくれる保険制度です。
日本では、すべての国民がこの公的医療保険に加入することになっています、
国民皆保険制度と呼ぶぞ!
健康保険(会社員)
健康保険は、被保険者(会社員)とその家族に対して、労災保険の対象とならない病気やケガ、死亡、出産について保険金を支払う制度です。
保険料
保険料は、被保険者(会社員)の月収や賞与の金額から算出し、会社員と会社で折半して負担します。
給付内容
❶ 療養の給付
日常生活(業務外)の病気やケガについて、診察や投薬などの医療行為を受けることができます。
家族も同じ給付を受けることができるぞ!
医療行為を受けるときには、医療機関の窓口で年齢によって自己負担があります。
❷ 高額医療費
高額医療費制とは、同月内に同一の医療機関で支払った月額の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額について請求をすれば、あとで返金を受けることができる制度です。
手術などでかかった高額の医療費はなかなか払えないからのう
例)100万円の医療費がかかった場合
下記の計算によると、自己負担限度額は9万2,430円になります。
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
病院の窓口での支払いは、100万円×0.3(3割負担の場合)=30万円ですので、高額医療費として返金される金額は20万7,570円になります。
❸ 出産育児一時金
被保険者(会社員)またはその妻が出産した場合、1児につき42万円が支給されます。
❹ 出産手当
被保険者(会社員)が、出産のため仕事を休んだ場合、出産の42日間、出産後56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。
支給額は、1日(月30日計算)あたり標準報酬日額の3分の2です。
例)標準報酬日額が36万円、出産30日間、出産後1年間、休職した場合
1日のあたりの支給額は、(36万円÷30日)×2/3=8,000円になります。
出産手当は、8,000円×(30日+56日)=688,800円になります。
❺ 傷病手当 頻 出
被保険者(会社員)が、病気やケガを理由に会社を3日以上続けて休み、給付が支給されない場合に、4日目から最長1年6カ月まで支給されます。
支給額は、休業1日に対し、標準報酬日額(月30日計算)の3分の2相当額です。
例)標準報酬日額が36万円、病気のため10日間仕事を休んだ場合
1日のあたりの支給額は、(36万円÷30日)×2/3=8,000円になります。
傷病手当は、8,000円×(10日-3日)=56,000円になります。
問題1)健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される
( 1 )6カ月 ( 2 )1年 ( 3 )1年6カ月
正解は( 3 )です。
問題2)健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の傷病手当金に関するAさんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか
( 1 )傷病手当金は、休業1日につき標準報酬日額の4分の3相当額を受け取ることができる
( 2 )傷病手当金は、療養のため連続して3日間休業した場合に、4日目以降の休業した日について受け取ることができる
( 3 )傷病手当金は、療養のため労務に服することができないことが支給の要件とされ、入院に限らず自宅療養であっても受け取ることができる
正解は( 1 )です。
(1)傷病手当金は、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を受け取ることができます
問題3)傷病手当金に関する村瀬さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
( 1 )傷病手当金は、健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の病気やケガのために働けない場合に受け取ることができる
( 2 )傷病手当金は、療養のために労務不能である場合に支給され、入院でなく自宅療養であっても受け取ることができる
( 3 )傷病手当金は、療養のために連続して4日間仕事を休んだ場合に、5日目以降の休んだ日について受け取ることができる
正解は( 3 )です。
( 3 )傷病手当金は、療養のために連続して4日間仕事を休んだ場合に、4日目以降の休んだ日について受け取ることができます
❻ 埋葬料
被保険者(会社員)またはその家族が死亡したとき、5万円が支給されます。
任意継続被保険者
被保険者(会社員)が会社を退職した場合、健康保険の資格は無くなりますが、一定の要件を満たせば退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができます。
要件は、健康保険に継続して2カ月以上加入していたことと、退職後20日以内に申請しする必要があります。
保険料は被保険者(退職者)の全額負担になります。
任意(にんい)継続だから2(に)が多い、と覚えるのじゃ!
問題4)健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して( 1 )以上被保険者であった者が、原則として、資格喪失の日から( 2 )以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要がある
( 1 )❶ 2カ月 ❷ 20日
( 2 )❶ 2カ月 ❷ 14日
( 3 )❶ 1年 ❷ 14日
正解は( 1 )です。
国民健康保険(自営業など)
国民健康保険は、健康保険などの適用を受けない自営業や未就業など、市町村に住所のあるすべての人を対象とした保険です。
保険料
保険料は、市町村によって異なり、前年の所得によって計算されます。
給付内容
国民健康保険の給付内容は健康保険と同じですが、出産手当金や傷病手当はありません。
健康保険 |
国民健康保険 |
|
療法の給付 |
○ |
○ |
高額療養費 |
○ |
○ |
出産育児一時金 |
○ |
○ |
出産手当 |
○ |
× |
傷病手当 |
○ |
× |
埋葬料 |
○ |
○ |
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。
対象となる高齢者は個人単位で保険料を支払います。
保険料
保険料は、各都道府県の広域連合で決定され、原則として年金から天引きされます。
給付内容
自己負担額は医療費の1割(現役並みの所得者は3割)となります。
問題5)健康保険の被保険者(障害の状態にない)は、原則として、( )になると健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる
( 1 )65歳 ( 2 )70歳 ( 3 )75歳
正解は( 3 )です。
介護保険
介護保険は、介護が必要とされた場合に必要な給付がされる制度です。
被保険者は、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といいます。
40歳以上の人はみんな加入する制度じゃ!
問題6)公的介護保険の被保険者は、( 1 )以上の者は第1号被保険者、( 2 )の公的医療保険加入者は第2号被保険者に区分される
( 1 )❶ 60歳 ❷ 40歳以上60歳未満
( 2 )❶ 65歳 ❷ 40歳以上65歳未満
( 3 )❶ 65歳 ❷ 45歳以上65歳未満
正解は(2)です。
まとめ
FP3級では、「社会保険(医療保険・介護保険)」のうち傷病手当はとくに頻出問題です。
日数や期間などの数字部分がよく出題されるので、しっかりと頭に入れておきましょう。
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