こんばんは。 2級FP技能士のひねもすのたり管理人のブソンです。
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FP3級レッスンでは、合格するためのポイントを解説していきます。
今回は、「第1章 ライフプランニングと資金計画」から国民年金についてです。
まずは公的年金のうち国民年金から覚えていくのじゃ!
目 次
1. ライフプランニングと資金計画
❶ キャッシュフロー表と個人バランスシート ❷ 6つの係数 ❸ 住宅ローン ❹ 医療保険・介護保険 ❺ 労災保険・雇用保険 ❻ 国民年金と付加保険料 ❼ 厚生年金 ❽ 障害年金と遺族年金 ❾ 企業年金
2. リスク管理
❶ 生命保険 ❷ 生命保険の種類 ❸ 払済保険と延長保険 ❹ 生命保険の控除と税金 ❺ 損害保険 ❻ 損害保険の種類(火災保険・地震保険) ❼ 損害保険の種類(自動車保険・傷害保険・賠償責任保険) ❽ 損害保険の控除と税金 ❾ 第三分野の保険
3. 金融資産運用
4. タックスプランニング
5. 不動産
6. 相続・事業承継
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第1章 ライフプランニングと資金計画
年金保険には、強制加入の公的年金と任意加入の私的年金があります。
公的年金には、国民年金と厚生年金があります。
今回は、国民年金について学んでいきます。
年金制度は、3階建ての構造になっています。
1階部分は国民年金(20歳以上60歳未満のすべての人が加入)、2階部分は厚生年金(会社員が加入)、3階は企業年金(会社が任意で加入)です。
国民年金
国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければいけません。
60歳以上65未満の人のために任意加入制度もあるぞ!
被保険者
被保険者の種類は、第1号・第2号・第3号の3つ
第1号保険者
自営業・学生・無職など(20歳以上60歳未満)
第2号保険者
会社員や公務員(年齢要件なし)
第2号は、働いている限り何歳であっても加入しなければならんぞ!
第3号保険者
第2号被保険に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)
問題1)Aさんは、現在、専業主婦であり国民年金の第3号被保険者であるが、子育てがひと段落したらパートタイマーとして働きたいと思っている。パートタイマーとして働き始めた場合のAさんの国民年金の被保険者種別に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aさんの年収は100万円未満で、会社員である夫の年収の2分の1未満であるものとし、Aさんはパート先において厚生年金の被保険者とならないものとする
( 1 )国民年金の第1号被保険者とされる
( 2 )国民年金の第2号被保険者とされる
( 3 )国民年金の第3号被保険者とされる
正解は( 3 )です。
保険料
国民年金・厚生年金の保険料(令和2年度)
第1号保険者
国民年金保険料 月額16,540円
納付期限から2年を過ぎると、納めることができません。
第2号保険者
厚生年金保険料 (標準報酬月額+標準賞与額)×18.3%
保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担(労使折半)します。
第3号保険者
国民年金保険料 負担なし
第1号保険者の負担が一番大きく感じるのう、、、
保険料の免除と猶予
第1号被保険者には、保険料の納付が困難な人のために以下のような免除または猶予の制度があります。
法定免除 全額免除
障害年金を受給している人や生活保護を受けている人
申請免除 全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除
経済的な理由で保険料を納付することが困難な人
産前産後休業免除
出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、3カ月前から6カ月間)
学生納付特例制度
所得が一定以下の学生
納付猶予制度
50歳未満で本人及び配偶者の所得が一定以下の人
免除や猶予を受けるには届けや申請をしなければならんぞ!
保険料の免除または猶予を受けた期間については、10年以内なら後からその期間の保険料を支払うことができます。
また、法定免除と申請免除の期間は年金額に反映されます(全額ではない)が、学生納付特例期間と若年者納付猶予期間については年金額に反映されません。
支払っていない分はきちんと納付しないと満額をもらえんぞ!
問題2)国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、老齢基礎年金の年金額( ② )。
( 1 )① に算入され ② にも反映される
( 2 )① には算入されるが ② には反映されない
( 3 )① には算入されず ② にも反映されない
正解は( 3 )です。
公的年金の全体イメージ
公的年金の給付には、老齢給付、障害給付、遺族給付の3つがあります。
会社員は、国民年金と厚生年金の両方分を受給できるぞ!
年金は受給額が発生した月の翌月から受給権が消滅する月まで支給されます。
原則として、偶数月の各15日に、前月までの2カ月分が支給されます。
9月18日生まれの人は、12月15日に10月分と11月分が支給されるぞ!
老齢基礎年金の給付
老齢基礎年金は、国民年金から支給される老齢給付です。
老齢基礎年金は、受給資格が10年以上の人が65歳になったときから受け取ることができます。
受給資格期間とは、老齢基礎年金を受けるために満たさなければいけない期間のことで、保険料納付期間、保険料免除期間、合算対象期間を合計した期間のことをいいます。
受給資格期間
保険料納付期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間 ≧ 10年
保険料納付期間 保険料を納付した期間
保険料免除期間 保険料を免除された期間
合算対象期間 受給資格期間には反映されるが、実際の年金の額には反映されない期間
昔の年金制度は任意加入。その時に加入していない期間が合算対象期間じゃ!
保険料免除期間とは、法定免除期間と申請免除期間のことで、合算対象期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間は受給資格期間には含まれますが、年金額の計算には反映されません。
例)①保険料納付済期間37年 ②学生納付特例期間3年の場合
老齢基礎年金の年金額を780,100円(令和2年の場合)とします。
受給資格期間は、(37年+3年)×12カ月=480月ですので、老齢基礎年金を受け取ることができます。
学生納付特例期間は年金額の計算には反映されないので年金額は、
480月ー36月(3年×12カ月)=444月になります。
780,100×444月/480月=721,592.5円が一年間の受給額になります。
繰上げ支給と繰り下げ支給 頻出
繰上げ支給とは65歳より早く、繰下げ支給とは65歳より遅く年金の受け取りを開始することです。
通常は65歳から受け取り開始じゃ!
繰上げ支給の場合は、繰上げた月数×0.5%が年金額から減額され、繰り下げ支給の場合は、繰り下げた月数×0.7%が年金額に加算されます。
早くもらうと金額は減り、遅くもらうと金額が増えるぞ!
問題3)老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合、老齢基礎年金の年金額は、繰上げ1カ月当たり( )が減額される
( 1 )0.3% ( 2 )0.5% ( 3 )0.7%
正解は( 2 )です。
問題4)Aさんは、通常65歳から支給される老齢基礎年金を繰り上げて受給できることを知り、FPのBさんに質問をした。老齢基礎年金の繰上げ受給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、老齢基礎年金の受給要件は満たしているものとする
( 1 )老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、65歳になるまでであれば、繰上げ受給を取りやめて通常受給に切り替えることができる
( 2 )老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額は、65歳になるまでは減額されるが、65歳以降は減額されない通常額が一生涯支給される
( 3 )老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額は、繰上げ月数1月当たり0.5%の割合で減額される
正解は( 3 )です。
一度、繰上げ受給をすると取りやめることはできません。また、繰上げの効果は一生継続します。
付加年金
付加年金とは、任意で月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付することで、付加年金の付加月数×200円が毎年の老齢基礎年金に加算される、第1被保険者だけにある制度です。
例)国民年金保険料に付加保険料を40年間上乗せして納付した場合
付加保険料総額 400円×480月=192,000円
一年間の年金増加額 200円×480月=96,000円
つまり、付加保険料は2年間で元が取れるお得な制度です。
ただし、付加年金と国民年金基金との併用はできません。
国民年金基金に付加年金は含まれておるぞ!
問題5)国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( 1 )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( 2 )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される
( 1 )① 200円 ② 400円
( 2 )① 400円 ② 200円
( 3 )① 400円 ② 300円
正解は( 2 )です。
まとめ
FP3級では、「国民年金」では、国民年金と厚生年金の絡めた繰上げ支給と繰り下げ支給がよく出題されます。
被保険者の種類と付加年金の仕組みも併せてしっかりと抑えておきましょう。
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