こんばんは。 2級FP技能士のひねもすのたり管理人のブソンです。
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FP3級レッスンでは、合格するためのポイントを解説していきます。
今回は、「第1章 ライフプランニングと資金計画」から社会保険(労災保険・雇用保険)についてです。
目 次
1. ライフプランニングと資金計画
❶ キャッシュフロー表と個人バランスシート ❷ 6つの係数 ❸ 住宅ローン ❹ 医療保険・介護保険 ❺ 労災保険・雇用保険 ❻ 国民年金と付加保険料 ❼ 厚生年金 ❽ 障害年金と遺族年金 ❾ 企業年金
2. リスク管理
❶ 生命保険 ❷ 生命保険の種類 ❸ 払済保険と延長保険 ❹ 生命保険の控除と税金 ❺ 損害保険 ❻ 損害保険の種類(火災保険・地震保険) ❼ 損害保険の種類(自動車保険・傷害保険・賠償責任保険) ❽ 損害保険の控除と税金 ❾ 第三分野の保険
3. 金融資産運用
4. タックスプランニング
5. 不動産
6. 相続・事業承継
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第1章 ライフプランニングと資金計画
労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせたもので、労働者の雇用や生活を守るために作られた制度です。
労災保険
労災保険は、業務上の通勤途上における労働者の病気、ケガ、障害、死亡等に対して給付が行われる制度です。
対象者
すべての労働者(アルバイト・パート・日雇い・外国人労働者含む)
代表取締役や取締役などは対象外じゃ!
原則として、1人以上の労働者を雇用する事業所は労災保険に加入しなければいけません。
また、代表取締役や役員、自営業社などは労災保険の対象外です。※労災保険に任意加入できる特別加入制度があります
保険料
保険料は事業内容ごとに決められ、事業主が全額を負担
給付内容
業務災害 |
通勤災害 |
|
病気・ケガ |
療養補償給付 |
療養給付 |
休業補償給付 |
休業給付 |
|
傷病補償給付 |
傷病給付 |
|
障害 |
障害補償給付 |
障害給付 |
介護 |
介護補償給付 |
介護給付 |
死亡 |
遺族補償給付 |
遺族給付 |
葬祭料 |
葬祭給付 |
労働者が病気などで休業した場合は、4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、給付を行ったり、再就職を援助する制度です。
対象者
企業の労働者
代表取締役や取締役などは対象外じゃ!
保険料
保険料は事業主と労働者で負担(折半ではない)※保険利率は業種によって異なります
給付内容
❶ 基本手当
基本手当は、失業者に対する給付です。
一般には、失業保険と呼ばれています。
よく耳にする名称じゃ!
支給額
基本手当は、離職前6カ月の平均賃金日額の45〜80%が支給されます。
給付日数は、失業の理由(自己都合か、倒産・解雇かなど)や被保険者期間、年齢によって異なります。
❶ 自己都合・定年退職の場合
10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
|
全年齢 |
90日 |
120日 |
150日 |
❷ 倒産・会社都合の解雇の場合
1年未満 |
1年以上5年未満 |
5年以上10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
|
30歳未満 |
90日
|
90日 |
120日 |
180日 |
- |
30歳以上35歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|
35歳以上45歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
|
45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
|
60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
それぞれ、最短日数と最長日数は覚えておくのじゃ!
受給要件
受給要件は、離職前の2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あることです。
倒産、解雇などの場合には、離職前の1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あれば受給できます。
最低限の加入期間が必要じゃ!
待機期間と給付制限
基本手当を受給するには、居住地のハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをすることが必要です。
求職の申し込みを行った日から7日間は支給されません。これを待機期間と言います。
自己都合退職の場合には、待機期間7日間に加えて、原則3カ月間は支給されません。
自分の意志ではない退職の場合は、早く支給されるぞ!
❷ 就職促進給付
就職促進手当は、一定の要件を満たした受給者が、再就職した場合やアルバイト等に就業したときに支給されます。
再就職手当や就職手当などと呼ばれておるぞ!
❸ 教育訓練給付
雇用保険の被保険者期間が3年以上の被保険者が、厚生労働大臣の教育訓練を受講した場合に、受講料の20%(上限10万円)相当額が支給されます。
❹ 雇用継続給付
雇用継続給付は、高齢者や育児・介護をしている人に対して必要な給付を行い、雇用の継続を促すための制度です。
雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付があります。
高年齢雇用継続給付
被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳到達時の賃金月額に比べ、75%未満の賃金で働いている人に対して、各月の賃金の15%相当額が支給されます。
60歳以降も雇用されている人に支給される高年齢雇用継続基本給付金と、基本手当を受給後、再就職した場合に支給される高年齢再就職給付金とがあります。
育児休業給付
満1歳未満の子を養育するために育児休暇を取得した場合、休業前の賃金の50%相当額(休業開始後6カ月後については67%相当額)が支給されます。
休業開始後は少し優遇されているぞ!
介護休業給付
家族を介護するために休業した場合で、一定の条件を満たした徳は、休業前の賃金の40%相当額が支給されます。
問題1)雇用保険の育児休業給付金の額は、育児休業を開始した日から育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は、1支給単位期間当たり、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の( )相当額となる
( 1 )33% ( 2 )67% ( 3 )75%
正解は( 2 )です。
まとめ
FP3級では、「労災保険・雇用保険」の出題率は低めです。
大まかな知識とそれぞれの細かい数字を暗記しておきましょう。
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